市町村交付事業

 新市町村振興宝くじ(通称:ハロウィンジャンボ宝くじ)の収益金を県内市町村(政令指定都市を除く。)に理事会で定めた基準により交付しています。
     
     公益財団法人神奈川県市町村振興協会市町村交付金規程

     公益財団法人神奈川県市町村振興協会市町村交付金細則


(1)市町村への交付の基準
   各市町村へ交付する額は、理事会で承認を得た次の基準によります。

   交付する総額に対して20%を均霑割とし、残りを人口割50%、均等割50%とします。

 【各市町村への交付額の具体的な算出式】
  ①均霑割(20%)=A
   交付する総額×0.2=D
   D÷県内の市町村数(政令指定都市を除く。)=A(円未満切り捨て)
  ②人口割=B
   交付する総額×0.4=E
   E×交付を受ける市町村の人口÷市町村(政令指定都市を除く)の総人口=B(円未満切り捨 
   て)
  ③均等割=C
   交付する総額×0.4=F
   F÷県内の市町村数(政令指定都市を除く。)=C(円未満切り捨て)
  ④各市町村への交付額=A+B+C
  (上記の①~③の円未満の端数処理により生じる交付残額については、算式により求められた交
   付額の最小の市町村から順次、1円ずつ加算)

   *市町村数は、当該年度の1月1日現在、市町村の人口は最新の国勢調査の数値とします。

(2)交付金の使途
   市町村に交付する財源は、新市町村振興宝くじ(通称:ハロウィンジャンボ宝くじ)の収益金
   ですので、市町村が当該年度に実施する地方財政法第32条に定める事業に充当するものとし
   ます。

参考:地方財政法
(当せん金付証票の発売)
第三十二条 都道府県及び指定都市は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第32条の規定に基づき、公共事業の財源とする場合のほか、公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令(地方財政法32条に規定する事業を定める省令(昭和63年自治省令第4号。以下「省令」という。))で定める事業の財源に充てるため必要があるときは、当せん金付証票を発売することができる。

        
         地方財政法第三十二条に規定する事業を定める省令

 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の規定に基づき、地方財政法第三十二条に規定する事業を定める省令(昭和六十年自治省令第十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
 地方財政法第三十二条に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業であって、第一号及び第十一号については令和九年度までの間に、第二号、第七号から第九号までについては令和六年度までの間に、第三号から第六号まで及び第十号については令和五年度までの間に間に行われるものとする。

一 国際交流その他の地域の国際化の推進に係る事業
二 地方公共団体がその運営に相当程度関与する博覧会、見本市、展示会、文化行事その他の催し
 であって総務大臣が当せん金付証票に係る市場の状況等を勘案して指定するものの運営に係る事業
 又はその他の催しの運営の助成に係る事業
三 地域における人口の高齢化、少子化等に対応するための施策に係る事業
四 衛星通信網の活用その他の地域の情報化に係る事業
五 美術館、図書館、文化会館等芸術・文化活動の拠点となる施設の運営の充実その他の地域におけ
 る芸術・文化の振興に係る事業
六 大規模な風水害、地震、津波、火災、干害、冷害等の災害対策及びこれらの災害の予防のための
 事業
七 地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に係る事業
八 特定非営利活動等の地域における社会貢献活動に係る事業
九 地球温暖化対策、リサイクルの推進等地域における環境の保全及び創造に係る事業
十 地域における共通の課題に対応するための調査及び研究並びに人材の育成に係る事業
十一 令和九年に開催されるワールドマスターズゲームズ2027関西の準備及び運営に係る事業