設立の経緯と目的
【設立経緯】
市町村振興協会は、市町村振興宝くじ(通称:サマージャンボ宝くじ)の発売と同時に設立されました。
宝くじは、地方公共団体が実施する公共事業の財源調達の手段として発行されますが、地方財政法32条及び当せん付証票法により、都道府県と政令指定都市のみが発売を許可されています。
しかし、昭和48年のオイルショックを契機に地方自治体の財源不足は今まで以上に深刻となり政令指定都市以外の市町村にも宝くじの発売を認めるように全国市長会及び全国町村会をはじめとする市町村関係団体が強く国へ要望した結果、都道府県が政令指定都市以外の市町村のための宝くじ(サマージャンボ宝くじ)を発行することになりました。
このサマージャンボ宝くじの収益金が有効に活用されるように各都道府県に市町村振興協会が置かれることになり神奈川県においても当法人が昭和54年4月1日に設立されました。当時は、旧民法第34条の規定に基づく財団法人でした。
【協会の目的】
平成24年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づく公益財団法人に移行し、神奈川県の市町村の健全な発展を図って住民福祉の増進に資することを目的として、市町村振興宝くじ交付金基金を活用した財政支援事業、市町村職員の人材育成事業、市町村が実施する地域振興事業への助成事業、そして旧財団法人神奈川県市町村職員研修センターから継承した市町村職員の人材育成事業を主要事業に位置付けた市町村支援事業を行っています。
【宝くじの収益金】
政令指定都市以外の市町村のための宝くじ・サマージャンボ宝くじの収益金は、宝くじ協議会において決定される配分額算出方法により、宝くじの発行に関する事務等を委託した金融機関から各都道府県を通じてそれぞれの市町村振興協会に交付されます。平成13年度には、新たな市町村振興宝くじ(通称:ハロウィンジャンボ宝くじ)が発売されるようになりました。
詳細は次のとおりです。
「収益金の配分額算出方法」
前年度の発売実績、都道府県別の人口及び区市町村数を、各1/3の割合として算定。
※区市町村数については、平成17年度配分で使用した区市町村数の1/2と、現在(宝くじ発行計画に係る宝くじ協議会が開催された日現在)の区市町村数(実数)の1/2を合算して算定する。
「宝くじの収益金を充当できる市町村の事業」
1 国際交流その他の地域の国際化の推進に係る事業
2 地方公共団体がその運営に相当程度関与する博覧会、見本市、展示会、文化行事その他の催しで
あって総務大臣が当せん金付証票に係る市場の状況等を勘案して指定するものの運営に係る事業又
はその他の催しの運営の助成に係る事業
3 地域における人口の高齢化、少子化等に対応するための施策に係る事業
4 衛星通信網の活用その他の地域の情報化に係る事業
5 美術館、図書館、文化会館等芸術・文化活動の拠点となる施設の運営の充実その他の地域におけ
る芸術・文化の振興に係る事業
6 大規模な風水害、地震、津波、火災、干害、冷害等の災害対策及びこれらの災害の予防のための
事業
7 地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に係る事業
8 特定非営利活動等の地域における社会貢献活動に係る事業
9 地球温暖化対策、リサイクルの推進等地域における環境の保全及び創造に係る事業
10 地域における共通の課題に対応するための調査及び研究並びに人材の育成に係る事業
11 令和3年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の準備及び
運営に係る事業
12 令和4年に開催されるワールドマスターズゲームズ2021関西の準備及び運営に係る事業
「ハロウィンジャンボ宝くじ」
宝くじの発行権を持たない市町村が直接、公共事業等に活用できる資金が調達できるように平成13年度から発売されました。
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